| 第1章 |
総則 |
| 第1条 |
この法人は,社団法人火薬学会(Japan Explosives Society)と称する。 |
| 第2条 |
この法人は,事務所を東京都港区六本木5丁目18番17号化成品会館 日本火薬工業会内に置く。 |
| 第3条 |
この法人は,理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 |
| 第2章 |
目的及び事業 |
| 第4条 |
この法人は,火薬類に関する学術の調査研究並びに普及振興を図り,もって火薬工業の発達に寄与することを目的とする。 |
| 第5条 |
この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 火薬類に関する研究,調査及び意見具申
- 火薬類に関する研究会,講演会及び見学会の開催
- 火薬類の危害防止その他保安に関する事項
- 火薬類に関する雑誌及び図書の刊行
- その他目的を達成するために必要な事項
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| 第3章 |
会員 |
| 第6条 |
この法人の会員の種別は,次の通りとする。尚,会費は別に定める。
- 正会員 この法人の目的に賛同する者
- 維持会員 この法人の目的及び事業を援助する者又は団体
- 賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助する者又は団体
- 特別賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助する団体会員
- 永年会員 長期間会員として在籍する者で評議員会の推薦に基き総会の議決によってこれを定める
- 名誉会員 火薬界又はこの法人に特に功労のあった者とし,評議員会の推薦に基き総会の議決によってこれを定める
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| 第7条 |
会員になろうとするものは,会費を添えて入会届を提出し,理事会の承認を受けなければならない。但し,維持会員及び正会員の入会届にはこの法人の会員が紹介者として連署することを要する。 |
| 第8条 |
会員は,この法人が刊行する機関誌及び図書の優先的頒布を受け,この法人が行う研究会,講演会,見学会等に出席することができる。 |
| 第9条 |
会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 禁治産及び準禁治産の宣告
- 死亡,失踪宣告又この法人の解散
- 除名
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| 第10条 |
会員で,退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出し,もし会費に未納があるときはこれを全納しなければならない。 |
| 第11条 |
会員が,会費を滞納したとき,又はこの法人の会員としての義務に違反したとき及びこの法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に反する行為のあったときは,理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。但し,会費を滞納して除名された会員で,滞納会費に相当する金額を納めるときは,この定款第7条の手続を経て再び入会を許すことがある。 |
| 第12条 |
既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
| 第4章 |
役員及び評議員並びに職員 |
| 第13条 |
この法人には,次の役員及び評議員を置く。
- 役員 理事 15名以上20名以内(内1名は会長,1名は副会長とする)監事 2名
- 評議員 100名以上120名以内
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| 第14条 |
理事及び監事は,総会で選任する。理事は互選で会長及び副会長を定める。理事及び監事に選任せられたものは評議員の資格を失うものとする。 |
| 第15条 |
評議員は,正会員,維持会員,賛助会員並びに特別賛助会員中から全会員がこれを選挙する。但し,団体会員にあってはその代表者とする。 |
| 第16条 |
会長は,この法人の事務を総理し,この法人を代表する。会長は,理事会及び評議員会並びに総会の議長となる。 |
| 第17条 |
会長に事故があるとき,又は欠けたときは,副会長がその職務を代行する。 |
| 第18条 |
理事は,理事会を組熾し,この定款に定めるものの外,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。 |
| 第19条 |
理事(会長を除く)は,次の会務を分担する。
- 1. 庶務 2. 会計 3. 事業 4. 編集
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| 第20条 |
監事は,民法第59条の職務を行う。 |
| 第21条 |
評議員は,評議員会を組織し,この定款に定める事項を行う外,理事会の諮問に応じ,会長に対し,必要と認める事項について助言する。 |
| 第22条 |
この法人の役員及び評議員の任期は2箇年とする。但し,再任を妨げない。 |
| 第23条 |
理事又は監事に欠員ができたときは,補欠選挙を行う。但し,理事会の会務の執行に差支えないと認めたときは補欠選挙を行わなくてもよい。前項の補欠選挙は,この定款第14条によって行い,その結果を機関誌によって報告する。 補欠による役員及び評議員の任期は,前任者の残任期間とする。 役員及び評議員は,その任期満了後でも,後任者が就任する迄は,なお,その職務を行う。 役員はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合,又は特別の事情ある場合には,その任期中といえども総会及び理事会の議決によりこれを解任することができる。 |
| 第24条 |
この法人の事務を処理するため,書記その他の職員を置くことができる。 職員の任免は,理事会にはかり会長がこれを行う。職員は,有給とすることができる。 |
| 第5章 |
会議 |
| 第25条 |
理事会は,随時会長が招集する。但し,会長は,理事現在総数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。 |
| 第26条 |
理事会の議事は,この定款に別段の定がある場合を除く外,理事現在総数の2分の1以上出席し,その出席理事の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
| 第27条 |
評議員会は,必要の都度会長が招集する。但し,評議員現在総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 評議員会の議事は,この定款に別段の定がある場合を除く外,出席評議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第28条 |
名誉会員及び永年会員は,評議員会に出席して議に与ることができる。但し,議決には加わることができない。 |
| 第29条 |
通常総会は,毎年1回会計年度終了後2箇月以内に会長が招集する。 |
| 第30条 |
臨時総会は,次の場合これを開く。
- 1. 評議員会で必要と認めたとき
- 2. 会員現在総数の5分の1以上から議案を添えて請求のあったとき
- 3. 理事,監事から請求のあったとき
- 前項,2号,3号の場合には会長はその請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。
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| 第31条 |
総会の招集は,少くとも10日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面を以って通知する。 |
| 第32条 |
次の事項は,通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 財産目録
- その他理事会において必要と認めた事項
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| 第33条 |
総会は,会員現在総数の過半数以上出席しなければ,その議事を開き議決することができない。但し,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者とみなす。 |
| 第34条 |
総会の議事は,この定款に別段の定がある場合を除く外,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。 |
| 第35条 |
総会の議事の要項及び議決した事項は,会員に告知する。 |
| 第36条 |
総会及び評議員会並びに理事会の議事録は,議長が作成し,議長及び出席者代表2名以上が署名なつ印の上これを保存する。 |
| 第6章 |
資産及び会計 |
| 第37条 |
この法人の資産は,次の通りとする。
- 財産目録記載の財産
- 会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる果実
- 寄付金品
- その他の収入
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| 第38条 |
この法人の資産を分けて,基本財産及び運用財産の2種とする。 基本財産は,理事会の議決及び総会の承認を受けてこれを設定するものとする。 運用財産は,基本財産以外の資産とする。 寄付金品であって寄付者の指定あるものは,その指定に従う。 |
| 第39条 |
この法人の基本財産の内現金は,理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,又は郵便貯金とし,若しくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として,会長が保管する。 |
| 第40条 |
基本財産は,消費し又は担保に供してはならない。但し,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の議決を経,旦つ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限り処分することができる。 |
| 第41条 |
この法人の事業遂行に要する費用は,会費,寄付金,事業に伴う収入及び資産から生ずる収入その他の運用財産を以って支弁する。 |
| 第42条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前会長が編成し,理事会及び評議員会の議決並びに総会の承認を受け文部科学大臣に届け出なければならない。 収支予算を変更した場合も同様である。 |
| 第43条 |
この法人の収支決算は会計年度終了後2箇月以内に会長が作成し,財産目録及び事業報告書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見書をつけて,理事会及び評議員会並びに総会の承認を受け,文部科学大臣に報告しなければならない。 この法人の収支決算に剰余金があるときは,理事会の議決及び評議員会並びに総会の承認を受け,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は,翌年度に繰越すものとする。 |
| 第44条 |
収支予算で定めるものを除く外,新たに義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会及び評議員会並びに総会の議決を経,且つ,文部科学大臣の承認を受けなければならない。 借入金(その会計年度内の収入を以て償還する一時借入金を除く)についても同様とする。 |
| 第45条 |
この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
| 第7章 |
定款の変更並びに解散 |
| 第46条 |
この定款は,それぞれの会の構成員の2分の1以上が出席する理事会及び評議員会並びに総会において,おのおのその出席会員の3分の2以上の議決を経,且つ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 |
| 第47条 |
この法人の解散は,それぞれの会の構成員の2分の1以上が出席する理事会及び評議員会並びに総会において,おのおのその出席会員の4分の3以上の議決を経,且つ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。 |
| 第48条 |
この法人の解散に伴う残余財産は,それぞれの会の構成員の2分の1以上が出席する理事会及び評議員会並びに総会において,おのおのその出席会員の4分の3以上の議決を経,且つ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。 |
| 付則 |
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| この定款の変更は文部科学大臣の認可のあった日から施行する。(平成15年 6月19日認可) |
- 昭和39年 7月22日 変更認可
- 昭和43年 8月14日 変更認可
- 昭和44年 6月30日 変更認可
- 昭和47年 7月14日 変更認可
- 昭和48年 2月16日 変更認可
- 昭和50年 6月19日 変更認可
- 昭和57年 6月 3日 変更認可
- 平成 2年 11月14日 変更認可
- 平成 3年 7月12日 変更認可
- 平成 5年 12月24日 変更認可
- 平成11年 3月 1日 変更認可
- 平成15年 6月19日 変更認可
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