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社団法人 火薬学会定款

第1章 総則
第1条 この法人は,社団法人火薬学会(Japan Explosives Society)と称する。
第2条 この法人は,事務所を東京都港区六本木5丁目18番17号化成品会館 日本火薬工業会内に置く。
第3条 この法人は,理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条 この法人は,火薬類に関する学術の調査研究並びに普及振興を図り,もって火薬工業の発達に寄与することを目的とする。
第5条

この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 火薬類に関する研究,調査及び意見具申
  2. 火薬類に関する研究会,講演会及び見学会の開催
  3. 火薬類の危害防止その他保安に関する事項
  4. 火薬類に関する雑誌及び図書の刊行
  5. その他目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
第6条

この法人の会員の種別は,次の通りとする。尚,会費は別に定める。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同する者
  2. 維持会員 この法人の目的及び事業を援助する者又は団体
  3. 賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助する者又は団体
  4. 特別賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助する団体会員
  5. 永年会員 長期間会員として在籍する者で評議員会の推薦に基き総会の議決によってこれを定める
  6. 名誉会員 火薬界又はこの法人に特に功労のあった者とし,評議員会の推薦に基き総会の議決によってこれを定める
第7条 会員になろうとするものは,会費を添えて入会届を提出し,理事会の承認を受けなければならない。但し,維持会員及び正会員の入会届にはこの法人の会員が紹介者として連署することを要する。
第8条 会員は,この法人が刊行する機関誌及び図書の優先的頒布を受け,この法人が行う研究会,講演会,見学会等に出席することができる。
第9条

会員は,次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 禁治産及び準禁治産の宣告
  3. 死亡,失踪宣告又この法人の解散
  4. 除名
第10条 会員で,退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出し,もし会費に未納があるときはこれを全納しなければならない。
第11条 会員が,会費を滞納したとき,又はこの法人の会員としての義務に違反したとき及びこの法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に反する行為のあったときは,理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。但し,会費を滞納して除名された会員で,滞納会費に相当する金額を納めるときは,この定款第7条の手続を経て再び入会を許すことがある。
第12条 既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員及び評議員並びに職員
第13条

この法人には,次の役員及び評議員を置く。

  1. 役員 理事 15名以上20名以内(内1名は会長,1名は副会長とする)監事 2名
  2. 評議員 100名以上120名以内
第14条 理事及び監事は,総会で選任する。理事は互選で会長及び副会長を定める。理事及び監事に選任せられたものは評議員の資格を失うものとする。
第15条 評議員は,正会員,維持会員,賛助会員並びに特別賛助会員中から全会員がこれを選挙する。但し,団体会員にあってはその代表者とする。
第16条 会長は,この法人の事務を総理し,この法人を代表する。会長は,理事会及び評議員会並びに総会の議長となる。
第17条 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,副会長がその職務を代行する。
第18条 理事は,理事会を組熾し,この定款に定めるものの外,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。
第19条

理事(会長を除く)は,次の会務を分担する。

1. 庶務 2. 会計 3. 事業 4. 編集
第20条 監事は,民法第59条の職務を行う。
第21条 評議員は,評議員会を組織し,この定款に定める事項を行う外,理事会の諮問に応じ,会長に対し,必要と認める事項について助言する。
第22条 この法人の役員及び評議員の任期は2箇年とする。但し,再任を妨げない。
第23条 理事又は監事に欠員ができたときは,補欠選挙を行う。但し,理事会の会務の執行に差支えないと認めたときは補欠選挙を行わなくてもよい。前項の補欠選挙は,この定款第14条によって行い,その結果を機関誌によって報告する。
補欠による役員及び評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
役員及び評議員は,その任期満了後でも,後任者が就任する迄は,なお,その職務を行う。
役員はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合,又は特別の事情ある場合には,その任期中といえども総会及び理事会の議決によりこれを解任することができる。
第24条 この法人の事務を処理するため,書記その他の職員を置くことができる。
職員の任免は,理事会にはかり会長がこれを行う。職員は,有給とすることができる。
第5章 会議
第25条 理事会は,随時会長が招集する。但し,会長は,理事現在総数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
第26条 理事会の議事は,この定款に別段の定がある場合を除く外,理事現在総数の2分の1以上出席し,その出席理事の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第27条 評議員会は,必要の都度会長が招集する。但し,評議員現在総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
評議員会の議事は,この定款に別段の定がある場合を除く外,出席評議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第28条 名誉会員及び永年会員は,評議員会に出席して議に与ることができる。但し,議決には加わることができない。
第29条 通常総会は,毎年1回会計年度終了後2箇月以内に会長が招集する。
第30条

臨時総会は,次の場合これを開く。

1. 評議員会で必要と認めたとき
2. 会員現在総数の5分の1以上から議案を添えて請求のあったとき
3. 理事,監事から請求のあったとき
前項,2号,3号の場合には会長はその請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。
第31条 総会の招集は,少くとも10日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面を以って通知する。
第32条

次の事項は,通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 財産目録
  4. その他理事会において必要と認めた事項
第33条 総会は,会員現在総数の過半数以上出席しなければ,その議事を開き議決することができない。但し,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者とみなす。
第34条 総会の議事は,この定款に別段の定がある場合を除く外,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
第35条 総会の議事の要項及び議決した事項は,会員に告知する。
第36条 総会及び評議員会並びに理事会の議事録は,議長が作成し,議長及び出席者代表2名以上が署名なつ印の上これを保存する。
第6章 資産及び会計
第37条

この法人の資産は,次の通りとする。

  1. 財産目録記載の財産
  2. 会費
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる果実
  5. 寄付金品
  6. その他の収入
第38条 この法人の資産を分けて,基本財産及び運用財産の2種とする。
基本財産は,理事会の議決及び総会の承認を受けてこれを設定するものとする。
運用財産は,基本財産以外の資産とする。
寄付金品であって寄付者の指定あるものは,その指定に従う。
第39条 この法人の基本財産の内現金は,理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,又は郵便貯金とし,若しくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として,会長が保管する。
第40条 基本財産は,消費し又は担保に供してはならない。但し,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の議決を経,旦つ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限り処分することができる。
第41条 この法人の事業遂行に要する費用は,会費,寄付金,事業に伴う収入及び資産から生ずる収入その他の運用財産を以って支弁する。
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前会長が編成し,理事会及び評議員会の議決並びに総会の承認を受け文部科学大臣に届け出なければならない。
収支予算を変更した場合も同様である。
第43条 この法人の収支決算は会計年度終了後2箇月以内に会長が作成し,財産目録及び事業報告書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見書をつけて,理事会及び評議員会並びに総会の承認を受け,文部科学大臣に報告しなければならない。
この法人の収支決算に剰余金があるときは,理事会の議決及び評議員会並びに総会の承認を受け,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は,翌年度に繰越すものとする。
第44条 収支予算で定めるものを除く外,新たに義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会及び評議員会並びに総会の議決を経,且つ,文部科学大臣の承認を受けなければならない。
借入金(その会計年度内の収入を以て償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第45条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 定款の変更並びに解散
第46条 この定款は,それぞれの会の構成員の2分の1以上が出席する理事会及び評議員会並びに総会において,おのおのその出席会員の3分の2以上の議決を経,且つ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第47条 この法人の解散は,それぞれの会の構成員の2分の1以上が出席する理事会及び評議員会並びに総会において,おのおのその出席会員の4分の3以上の議決を経,且つ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第48条 この法人の解散に伴う残余財産は,それぞれの会の構成員の2分の1以上が出席する理事会及び評議員会並びに総会において,おのおのその出席会員の4分の3以上の議決を経,且つ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
付則
この定款の変更は文部科学大臣の認可のあった日から施行する。(平成15年 6月19日認可)
昭和39年  7月22日 変更認可
昭和43年  8月14日 変更認可
昭和44年  6月30日 変更認可
昭和47年  7月14日 変更認可
昭和48年  2月16日 変更認可
昭和50年  6月19日 変更認可
昭和57年  6月 3日 変更認可
平成 2年 11月14日 変更認可
平成 3年  7月12日 変更認可
平成 5年 12月24日 変更認可
平成11年  3月 1日 変更認可
平成15年  6月19日 変更認可

社団法人 火薬学会細則

平成20年4月23日 承認

第1章 総則
第1条 本会の運営は,定款に定めるもののほかは,この細則による。
第2条 この細則の改正については,理事会の議を経た上で,評議員会の承認を必要とする。
第2章 会員
第3条 会員になろうとする者は申込書に姓名,生年月日,事務所又は勤務先,職名,略歴の概要その他必要な事項を記載して申込まなければならない。
入会を申し込んだ者は運営委員会で審査し,理事会の承認を受けるものとする。
第4条 会員は,投稿規定に従って研究論文その他を会誌及び論文誌に投稿することが出来る。
第5条 会員は,本会の主催する研究発表会にその研究を発表することができる。
第6条 会員は,会誌「EXPLOSION」及び論文誌「Science and Technology of Energetic Materials」の配布を受け,且つ,本学会の行う事業に参加することができる。
第3章 会費
第7条
  1. 会費は次の通り定める。
    正会員 一般年額 9,000円
    学生年額 5,000円
    維持会員 個人年額1口 12,000円
    団体年額1口 30,000円
    賛助会員 個人年額1口 30,000円
    団体年額1口 45,000円
    特別賛助会員 年額1口 60,000円
  2. 入会の承認を受けた会員は,直ちに当該事業年度の会費を納めなければならない。
  3. 名誉会員及び永年会員は,会費を免除する。
  4. 会費の改定は,理事会,評議員会の議を経た上で,総会の承認を必要とする。
第4章 評議員及び役員の選出
第8条 理事及び監事は,評議員により評議員の中から選挙し,有効投票数の過半数を得た者を当選とし,理事会及び評議員会に報告し,総会で議決する。
第9条 評議員は,定款第15条の規定に従って選挙し,有効投票数の過半数を得た者を当選とし,理事会,評議員会並びに総会に報告する。
第10条 会長,副会長は,定款第14条の規定に従って選出し,総会に報告する。
第5章 評議員の任期及び役員の任期と報酬
第11条 評議員の任期は,総会から翌々年の総会の前日までの2年間とし,再任を妨げない。
第12条 役員(会長,副会長,理事及び監事)の任期は総会から翌々年の総会までの2年間とし再任を妨げない。ただし,会長,副会長の任期は,継続して3期を超えることはできない。
2.役員の報酬は無償とする。
第6章 会誌,論文誌及びその他の刊行物
第13条 本会は,年3回,会誌を,年6回,論文誌を発行する。
第14条 本会は,会誌及び論文誌のほか,理事会の議を経た上で,火薬学ならびに火薬技術の発展及び普及に寄与すると認められる印刷物等を刊行することができる。
第7章 研究発表会及びその他の行事
第15条
  1. 本会は,毎年2回の研究発表会を開催する。
  2. 本会は,前項のほか必要に応じて随時,研究会,討論会,講演会,講習会及び見学会を行う。
  3. 本会は,理事会の議決を経た上で,前項に定めたもののほか,特別の行事を行うことができる。
第8章 運営委員会
第16条
  1. 理事会内に運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は,別に定める規程に従って会長を補佐し,本会の日常業務の円滑な運営をはかることを目的とする。
第9章 委員会,専門部会及び支部
第17条
  1. 本会は,理事会において必要と認められた事項について審議するため,次の常置委員会を置く。
    1. 編集委員会
    2. 企画委員会
    3. 国際委員会
  2. 本会は,理事会において必要と認められた事項について,研究又は審議するため委員会を置くことができる。
  3. 常置委員会規程及び各委員会規程は別に定める。
第18条
  1. 本会は,理事会において必要と認められた専門事項について,研究するため専門部会を置くことができる。
  2. 専門部会規程は別に定める。
  3. 専門部会相互の連絡調整のため,専門部会長会議を開くことができる。この会議は,会長が招集し議長となる。
第19条
  1. 本会に次の支部を置く。
    西部支部 九州産業大学工学部内
  2. 支部規程は別に定める。
第10章 褒賞
第20条 本会は,定款第4条の目的に関連して,貴重な研究を行った会員に対し,学会賞審査委員会の推薦に基づき,理事会の議を経た上で学会賞を授与する。
第21条
  1. 学会賞は,学術賞,論文賞,技術賞及び奨励賞の4種とする。
  2. 学術賞は,火薬関係科学又は技術に関し,顕著な業績を有し,且つ,若手研究者の教育・指導に著しく貢献した会員に授与する。
  3. 論文賞は,火薬関係科学又は技術に関し,顕著な論文えお論文誌に発表した会員に授与する。
  4. 技術賞は,火薬関係技術の進歩に貢献し,成果を論文誌に発表した会員に授与する。
  5. 奨励賞は,火薬関係科学又は技術に著しく貢献し,成果を論文誌に発表した若手会員に授与する。
  6. 各賞の選定規程は別に定める。
第22条 本会は,本会の目的遂行上特に功績のあったものに対し,褒章等推薦委員会の推薦に基づき,理事会議決を経た上で褒状の贈呈などにより表彰することができる。

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