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一般社団法人火薬学会 常置委員会規程
制定 平成25年4月17日

第1条 細則第16条第3項の規定に基づき,常置委員会規程を次のように定める。

第2条 本会に次の常置委員会を置く。
(1) 編集委員会
(2) 企画委員会
(3) 学会賞審査委員会

第3条 各委員会の委員長は,運営委員会の推薦に基づき,会長が委嘱する。

第4条 各委員会の副委員長及び委員は,社員の中から,委員長の推薦に基づき,会長が委嘱する。
2 各委員会の委員長,副委員長及び委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

第5条 各委員会の規程は別に定める。

第6条 本規程の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。


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