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一般社団法人火薬学会 運営委員会規程
制定 平成25年4月17日

(目的)
第1条 細則第15条第2項の規定に基づき, 運営委員会規程を次のように定める。

(業務)
第2条 運営委員会は,次の業務を行う。
(1) 総会付議事項の立案
(2) 総会,評議員会並びに理事会の権限に属さない本会の運営に関する事項の審議
(3) 日常業務処理
(4) 常置委員会委員長の推薦
(5) その他会長が必要と認めた事項

(構成)
第3条 本委員会の構成は次の通りとする。
(1) 委員長は,会長とする。
(2) 委員は,副会長のほか,会長が必要と認めた理事,監事等とする。

(招集)
第4条 会長は,定期的に委員会を招集し,議長となって会議の運営に当たる。

(拡大運営委員会)
第5条 会長は,学会運営に関し業界の意見を聞くために拡大運営委員会を開くことができる。

第6条 拡大運営委員会の構成は,運営委員のほか,企業の役職者若干名とし,会長が委嘱する。

(報告)
第7条 本委員会及び拡大運営委員会の審議事項は,理事会に報告しなければならない。

(改廃)
第8条 本規程の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。


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