一般社団法人火薬学会

Japan Explosives Society

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学会案内

細則

制定 平成24年5月24日
改正 平成25年5月16日
改正 平成28年5月26日
改正 令和元年5月23日

第1章 総則

第1条 一般社団法人火薬学会(以下,「本会」という。)の運営は, 定款に定めるもののほかは,この細則による。

第2条 この細則の改正については,理事会の議を経た上で,社員総会の承認を必要とする。

 

第2章 社員

第3条 社員になろうとする者は申込書に姓名,生年月日,事務所又は勤務先,職名, 略歴の概要その他必要な事項を記載して申込まなければならない。
2 入会を申し込んだ者は運営委員会で審査し,理事会の承認を受けるものとする。
3 退会しようとする者は姓名及び社員番号を記載した書面等で退会届を提出しなければならない。

第3条の2 本会の社員は次の通りとする。
 (1) 正社員 この法人の目的に賛同する者
 (2) 維持社員 この法人の目的及び事業を援助する者又は団体
 (3) 賛助社員 この法人の目的及び事業を賛助する者又は団体
 (4) 特別賛助社員 この法人の目的及び事業を賛助する団体
 (5) 永年社員 長期間社員として在籍する者で評議員会の推薦に基づき総会の議決によって承認された者
 (6) 名誉社員 火薬界又はこの法人に特に功労のあった者で, 評議員会の推薦に基づき総会の議決によって承認された者

第4条 社員は,投稿規程に従って研究論文その他を会誌「EXPLOSION」及び論文誌 「Science and Technology of Energetic Materials」に投稿することができる。

第5条 社員は,本会の主催する研究発表会にその研究を発表することができる。

第6条 社員は,会誌の配布を受け,且つ,本会の行う事業に参加することができる。

 

第3章 評議員及び役員の選出

第7条 理事及び監事の選出は,理事会で推薦し,評議員会に報告し,社員総会で議決する。

第8条 評議員の選任は理事会で議決し,社員総会に報告する。
2 役員に選任される等のため,評議員の定数に満たなくなったときは,評議員を補充する。

第9条 会長,副会長及び専務理事は, 定款第22条の規定に従って選出し,社員総会に報告する。

 

第4章 評議員の任期及び役員の任期と報酬

第10条 評議員の任期は,総会から翌々年の総会の前日までの2年間とし,再任を妨げない。

第11条 役員(会長,副会長,専務理事, 理事及び監事)の任期は定款で定めたとおりとし再任を妨げない。 ただし,会長,副会長の任期は,継続して3期を超えることはできない。
2 役員の報酬は無償とする。 ただし,常勤の理事の年間報酬額は100万円から500万円の範囲内であって, 総会で決議された予算の範囲内において,会長が理事会の承認を得て決めるものとする。

 

第5章 会誌,論文誌及びその他の刊行物

第12条 本会は,年3回,会誌を,年6回,論文誌を発行する。

第13条 本会は,会誌及び論文誌のほか,理事会の議を経た上で, 火薬学ならびに火薬技術の発展及び普及に寄与すると認められる印刷物等を刊行することができる。

 

第6章 研究発表会及びその他の行事

第14条 本会は,毎年2回の研究発表会を開催する。
2 本会は,前項のほか必要に応じて随時,研究会,討論会,講演会,講習会及び見学会を行う。
3 本会は,理事会の議決を経た上で,前項に定めたもののほか,特別の行事を行うことができる。

 

第7章 運営委員会

第15条 理事会内に運営委員会を置く。
2 運営委員会は,別に定める規程に従って会長を補佐し, 本会の日常業務の円滑な運営をはかることを目的とする。

 

第8章 委員会,専門部会及び支部

第16条 本会は,理事会において必要と認められた事項について審議するため,次の常置委員会を置く。
 (1) 編集委員会
 (2) 企画委員会
 (3) 学会賞審査委員会
2 本会は,理事会において必要と認められた事項について, 研究又は審議するため委員会を置くことができる。
3 常置委員会規程及び各委員会規程は別に定める。

第17条 本会は,理事会において必要と認められた専門事項について, 研究するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会規程は別に定める。
3 専門部会相互の連絡調整のため,専門部会長会議を開くことができる。 この会議は,会長が招集し議長となる。

第18条 本会に西部支部を置く。
2 西部支部規程は別に定める。

 

第9章 褒賞

第19条 本会は,定款第3条の目的に関連して, 貴重な研究を行った社員に対し,学会賞審査委員会の推薦に基づき,理事会の議を経た上で火薬学会賞を授与する。

第20条 火薬学会賞は,学術賞,論文賞,技術賞及び奨励賞の4種とする。
2 学術賞は,火薬関係科学又は技術に関し,顕著な業績を有し,且つ, 若手研究者の教育・指導に著しく貢献した社員に授与する。
3 論文賞は,火薬関係科学又は技術に関し,顕著な論文を論文誌に発表した社員に授与する。
4 技術賞は,火薬関係技術の進歩に貢献し,成果を会誌又は論文誌に発表した社員に授与する。
5 奨励賞は,火薬関係科学又は技術に著しく貢献し, 成果を会誌又は論文誌に発表した若手社員に授与する。
6 各賞の選定方法は別に定める。

第21条 本会は,本会の目的遂行上特に功績のあったものに対し, 褒章等推薦委員会の推薦に基づき, 理事会議決を経た上で褒状の贈呈などにより表彰することができる。

 

附則

この細則は,令和2年4月1日から改定施行する。