一般社団法人火薬学会

Japan Explosives Society

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学会案内

定款

制定 平成24年5月24日
改正 平成28年5月26日

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人火薬学会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都港区に置く。

2 この法人は,理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は,火薬類に関する学術の調査研究並びに普及振興に関する事業を行い, もって火薬工業の発達に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 (1) 火薬類に関する研究,調査及び意見具申

 (2) 火薬類に関する研究会,講演会及び見学会の開催

 (3) 火薬類の危害防止その他保安に関する事業

 (4) 火薬類に関する雑誌及び図書の刊行

 (5) 火薬類に関する研究,調査,発表に関する表彰事業

 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は,本邦及び海外において行うものとする。


第3章 社員

(法人の構成員)

第5条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって, 次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし, その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため, 社員になった時及び毎年,社員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 社員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより, 任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは, 社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

 (1) この定款その他の規則に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

 (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

 (2) 総社員が同意したとき。

 (3) 当該社員が死亡し,又は解散したとき。

 (4) 火薬類取締法第6条に該当したとき。


第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は,次の事項について決議する。

 (1) 社員の除名

 (2) 理事及び監事の選任又は解任

 (3) 理事及び監事の報酬等の額

 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 解散及び残余財産の処分

 (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は,定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか, 必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き, 理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員,理事並びに監事は,会長に対し, 社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

3 前項の場合には会長はその請求があった日から20日以内にこれを招集しなければならない。

4 総会の招集は,少なくとも10日以前に,その会議に付議すべき事項, 日時及び場所を記載した書面を以って通知する。

(議長)

第15条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し, 出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって, 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 社員の除名

 (2) 監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

 (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては, 各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には, 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。


第5章 評議員会

(評議員会の設置,職務)

第19条 本会に任意の機関として評議員会を置く。

2 評議員会は,評議員によって構成し,理事会の諮問に応じ,会長に対し, 必要と認める事項について助言する。

(評議員及び評議員会の運営)

第20条 評議員の選任及び評議員会の運営に関しては理事会の定めるところによる。

2 評議員は100名以上120名以内とする。


第6章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に,次の役員を置く。

 (1) 理事 15名以上25名以内

 (2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長,2名以内を副会長とし,1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし, 副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長及び専務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事に選任されたものは,評議員の資格を失うものとする。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は,理事会を構成し, 法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。

2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し, 副会長及び専務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び副会長及び専務理事は, 4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより, 監査報告を作成する。

2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め, この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は, 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は, 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときは, 任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで, なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては, 社員総会において定める総額の範囲内で, 社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず,理事及び監事には費用を支払うことができる。


第7章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は,次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は,会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(決議)

第31条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し, その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは, 理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 議長及び出席した監事は,前項の議事録に記名押印する。


第8章 資産及び会計

(事業年度)

第33条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに, 会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。

2 前項の書類については,主たる事務所に, 当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第35条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後, 代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については, 定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し, その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに, 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第9章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

第36条 この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員を置く。

2 職員は,会長が任免する。但し, 職員のうち重要な使用人となるものは理事会の承認を得るものとする。

3 職員は有給とすることができる。


第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は, 社員総会において社員の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て, 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第11章 公告の方法

(公告の方法)

第40条 この法人の公告は,電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は, 官報に掲載する方法による。

 

 附則

1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第121条第1項において読み替えて準用する同法 第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は新井充,副会長は三宅淳巳とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第121条第1項において読み替えて準用する同法 第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは, 第33条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし, 設立の登記の日を事業年度の開始日とする。