一般社団法人火薬学会 研究発表会参加資格要領
制定 令和6年3月22日
(趣旨)
第1条 この要領は,一般社団法人火薬学会(以下,「本学会」という。)が,細則第14条に基づき主催する研究発表会(時期を問わない。以下,「研究発表会」という。)の参加資格に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 団体社員 維持社員及び賛助社員の団体並びに特別賛助社員をいう。
(2) 個人社員 団体社員以外の社員をいう。
(発表資格)
第3条 細則第5条に基づき,本学会社員は,研究発表会で登壇して発表することができる。
第4条 本学会社員以外は,会長が別途認めた者を除き,研究発表会での登壇を認めない。ただし,登壇しない連名者は,社員であることを問わない。
(参加資格)
第5条 第3条に基づき,登壇して発表する社員は,団体社員,個人社員に関わらず研究発表会に参加することができる。
第6条 個人社員は,登壇しない場合でも研究発表会に参加することができる。
第7条 個人社員ではないが団体社員に所属する者は,令和6年4月以降,1回に限り研究発表会に参加することができる。ただし,第5条に基づき参加する場合は,その回数に含めない。同一個人で団体社員が変更した場合でも,回数は初期化されずに繰り越すものとする。その参加費は,研究発表会ごとに会長が定める。
第8条 研究発表会に協賛又は後援している学会等がある場合,その学会等に所属する個人会員は,協賛又は後援している研究発表会に限り参加することができる。ただし,本学会は参加申込時に提供のあった個人情報を用いて,所属する学会等に会員であることの照会を行うことがある。その参加費は,有料の個人社員の参加費と同額とする。
第9条 登壇しない連名者は,社員でなくても参加することができる。その参加費は,研究発表会ごとに会長が定める。
第10条 その他会長が必要と認めた者は参加することができる。その参加費は,参加者ごとに会長が定める。
附則
この要領は,2024年度春季研究発表会から適用する。