制定 平成25年4月17日
(目的)
(推薦)
第2条 社員が学術賞の候補者を推薦する場合は,以下の書式により行う。
| 学術賞候補者推薦書 |
| 候補者: | 氏名及び所属 |
| 推薦理由: | (1) 業績(研究論文,特許,著書など)リスト |
| | (2) 若手研究者育成の実績 |
| 推薦者: | 氏名及び所属(複数の場合は全員名を記す) |
2 社員が論文賞,技術賞,奨励賞の候補者を推薦する場合は,以下の書式により,
論文賞は論文誌,技術賞,奨励賞は論文誌及び会誌に発表された論文について行う(自薦も含む)。
| 各賞候補者推薦書 |
| 候補者: | 氏名及び所属 |
| 推薦論文: | 著者名(連名の場合は全員を記す) |
| | 論文名 Vol. (No. ) (pp. 〜 ) |
| 推薦理由: | 上記推薦論文に対し,推薦理由を詳しく記す |
| 推薦者: | 氏名及び所属(複数の場合は全員名を記す) |
(委員会)
第3条 学会賞審査委員会(以下,「委員会」という。)の構成は次のとおりとする。
(1) 委員長は,副会長とする。
(2) 委員は,委員長の推薦に基づき会長が委嘱する。
(3) 委員長は委員の中から副委員長を指名することができる。
2 委員長,副委員長及び委員の任期は,当該年度の受賞者を会長に報告するまでとする。但し,次年度以降の再任は妨げない。
3 委員長は,随時委員会を召集し,その議長となり,会議の運営に当たる。
(選定)
第4条 委員会は社員の自薦乃至他薦によって推薦された候補者の中から受賞者を選び,選定理由をつけて会長に報告する。
2 この選定には委員の過半数の同意がなければならない。
3 推薦のない場合は委員会において候補者の有無及び受賞対象者の可否を審議する。
4 会長は理事会にはかって採否を決定する。
(公表)
第5条 火薬学会賞の審査結果は,会誌及びホームページにおいて公開する。
(内規)
第6条 推薦及び選定の日程,各賞の件数,選定基準等は別に定める。
(改廃)
第7条 本規程の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。
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