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一般社団法人火薬学会 公印取扱規程
制定 平成25年4月17日

(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人火薬学会における公印の種類, 新調,保管,使用等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類,公印管守責任者等)
第2条 公印の種類及び寸法ならびに公印管守責任者は,別表のとおりとする。
2 公印管守責任者は,公印が適切に使用されるよう管理するとともに, 公印が使用されないときは,確実な保管場所に格納し,厳重に保管しなければならない。

(公印の作成)
第3条 公印管守責任者は公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは, あらかじめ様式1による公印(作成,改刻,廃止)申請書を会長に提出し,その承認を得なければならない。

(公印簿)
第4条 公印管守責任者は,様式2による公印簿を備え, これに作成又は改刻された公印を押印し,その印影を保存しなければならない。

(公印の使用)
第5条 公印の使用を必要とする場合は,公印管守責任者が認める場合を除き, 押印しようとする文書に決裁済みの原議書(以下「原議書」という。)を添えて,公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,押印しようとする文書と原議書とを照合した上で, 自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請求した者に押印させるときは, 公印管守責任者は,その押印に立ち会わなければならない。
3 公印管守責任者は,前項の規定により公印を押印した場合は, 様式3による公印使用簿にその内容を記載しなければならない。

(公印印影の印刷)
第6条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者が,支障がないと認めたときは, その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(公印の事故)
第7条 公印管守責任者は,公印に盗難その他の事故が生じたときは, 様式4による公印事故届を会長に提出するとともに,適切な処置をとらなければならない。

(補足)
第8条 この規程に定めるもののほか,公印に関して必要な事項は,会長が別に定める。

(改廃)
第9条 本規程の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。


別表 (第2条関係)
種類印刻文字 印材・形状  管守責任者  備考 
 会長印  火薬学会会長之印 つげ・丸事務局長 


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