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 制定 平成24年5月24日 
改正 平成25年5月16日 
 
第1条 この法人の社員は次の通りとする。
	(1) 正社員	この法人の目的に賛同する者 
	(2) 維持社員	この法人の目的及び事業を援助する者又は団体 
	(3) 賛助社員	この法人の目的及び事業を賛助する者又は団体 
	(4) 特別賛助社員	この法人の目的及び事業を賛助する団体 
	(5) 永年社員	長期間社員として在籍する者で評議員会の推薦に基づき総会の議決によって承認された者 
	(6) 名誉社員	火薬界又はこの法人に特に功労のあった者で,
						評議員会の推薦に基づき総会の議決によって承認された者 
 
 
第21条 
	この法人の社員の年会費は次の通り定める。 
	
		|    | 正社員 |  一般年額 |  | 
			 9,000 円 |  
		|    |  |  学生年額 |  | 
			 5,000 円 |  
		|    | 維持社員 |  個人年額 |  1口 | 
			 12,000 円 |  
		|    |  |  団体年額 |  1口 | 
			 30,000 円 |  
		|    | 賛助社員 |  個人年額 |  1口 | 
			 30,000 円 |  
		|    |  |  団体年額 |  1口 | 
			 45,000 円 |  
		|    | 特別賛助社員 |  年額 |  1口 | 
			 60,000 円 |  
		|    | 永年社員 |  初年度のみ | 
			 1口 | 
			 100,000 円 |  
		|    | 名誉社員 |  |  | 
			 免除 |  
	 
 
第2条 
	入会の承認を受けた社員は,直ちに当該事業年度の年会費を納めなければならない。 
 
第3条 永年社員(2年目以降)
	,名誉社員については,年会費を免除する。 
 
第4条 本規程の改訂について
	改廃は,理事会の議を経た上で,社員総会の承認を必要とする。 
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