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○ 経済産業省告示 第二百三号| 一 | 自動車用横転時乗員保護棒上昇装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの |
| イ | 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四五グラム以下であること。 |
| ロ | ガス発生剤(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇五五グラム以下であること。 |
| ハ | 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。 |
| ニ | 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。 |
| ホ | 外殻は、防錆性を有する材質であること。 |
| ヘ | 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。 |
| 二 | 自動車用ステアリング衝撃緩衝装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの |
| イ | 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四五グラム以下であること。 |
| ロ | ガス発生剤(硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇八グラム以下であること。 |
| ハ | 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。 |
| ニ | 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。 |
| ホ | 外殻は、防錆性を有する材質であること。 |
| ヘ | 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。 |