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厚生労働省告示の一部を改正する告示

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〇厚生労働省告示第150号

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第5第4号の表受験資格の欄第3号の規定に基づき、発破技士免許試験規程(昭和47年労働省告示第97号)の一部が改正され、平成17年4月1日から適用される旨、平成17年3月31日付官報に公示されたのでここに紹介する。

 第4条第1号の表火薬類の取扱いの項中「保安技術職員国家試験規則」を「鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則」に改める。

〇厚生労働省告示第154号

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第6コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項受講資格の欄第四号の規定に基づき、コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程(昭和50年労働省告示第72号)の一部が改正され、平成17年4月1日から適用される旨、平成17年3月31日付官報に公示されたのでここに紹介する。

 第1条第2号中「保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)」を「鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)」に改め、同条第3号中「保安技術職員国家試験規則」を「旧保安技術職員国家試験規則」に改める。

(佐藤)
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