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火薬類を運搬する場合の包装等の基準の一部を改正する告示

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 火薬類を運搬する場合の包装等の基準の一部が改正され、平成15年3月20日付官報に公示されたのでここに紹介する。
〇平成15年内閣府告示 第2号
 火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号)第12条第2項の規定に基づき、火薬類を運搬する場合の包装等の基準(平成10年総理府告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成13年3月20日
内閣総理大臣 小泉純一郎

 第2条第12号中「第4条」を「第5条」に改める。
第5条第1号中「日本工業規格Z1402(1995)(木箱)の4.1」を「日本工業規格Z1402(2003)(木箱)の5.1」に改める。
 別表中「別表(第3条関係)」を「別表(第4条関係)」に改め、同表備考2及び備考3の表Sの項中「日本工業規格K4828-2(1998)(火薬類危険区分判定試験方法―第2部)」を「日本工業規格K4828-2(2003)(火薬類危険区分判定試験方法―第2部)」に改める。

   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。
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