火薬学会HOME

安定度試験用の遊離酸試験器等を指定した告示の一部改正

※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。

 平成7年通商産業省告示第707号の一部を改正する告示が、平成13年3月23日付け官報に公告されたので、ここに紹介する。

〇経済産業省告示第192号

火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第63条の規定に基づき、平成7年通商産業省告示第707号(火薬類取締法施行規則第63条の規定による安定度試験用の遊離酸試験器等を指定した件)の一部を次のように改正する
平成13年3月23日            経済産業大臣   平沼 赳夫

第2号中「製品評価技術センターにおいて行う検定試験に合格したもの」を「日本工業規格K4822(2001)「火薬類安定度試験用試薬類」に規定するもの」に改める。

第3号中「製品評価技術センターにおいて行う検定試験に合格したもの」を「日本工業規格K4822(2001)「火薬類安定度試験用試薬類」に規定するよう化カリウムでんぷん紙」に改める。

  附 則

この告示は、公布の日から施行する。
© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.