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火薬類取締法の一部改正
(商法等の一部を改正する法律の施行に伴うもの)

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 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が定められ,平成12年5月31日付け官報に公示された。これに伴い火薬類取締法の一部も改正されたので,関係部分を抜粋してここに紹介する。なお,この法律は,商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日〈公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日〉から施行する。

法律第91号

 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (火薬類取締法の一部改正)

第30条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。

第21条中「基く」を「基づく」に,「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に,「場合の外」を「場合のほか」に改め,同条第1号中「第4条但書」を「第4条ただし書」に改め,同条第7号中「合併」の下に「又は分割」を加える。
第22条中「合併」の下に「若しくは分割」を加える。

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