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火薬類取締法の一部改正
(独立行政法人の業務実施の円滑化等のための
関連法律の整備等に関する法律の制定に伴うもの)

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 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第220号)が制定され,平成11年12月22日に公布された。これに伴い,火薬類取締法の一部が改正されたので,ここに紹介する。なお,この法律は平成13年1月6日から施行される。

(火薬類取締法の一部改正)

第24条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。

第49条に次の1項を加える。
3 第1項の規定は,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって,その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては,適用しない。

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