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経済産業省告示 第二百三十四号

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○ 経済産業省告示 第二百三十四号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用を受けない火工品を次のように指定したので、告示する。
 平成十八年七月二十四日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 松田 岩夫

 自動車用頭部後傾抑止装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬と硝酸塩を主とする火薬を混合したものに限る。)の量が〇・〇九グラム以下であること。
 ガス発生剤(無煙火薬に限る。)の量が〇・〇七グラム以下であること。
 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。
 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
 外殻は、防錆性を有する材質であること。
 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。
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