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火薬類取締法施行規則の一部改正

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○ 経済産業省令 第二十七号
 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第七条第一号及び第二号、第十条第一項、第十五条第四項、第二十三条第三項、第二十六条並びに第三十五条第四項の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十八年三月三十一日
経済産業大臣 二階 俊博

 火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項第一号中「境界さくを設け」を「境界さくを設ける等の危険区域が明確に判別できるような措置を講じ」に改め、同項第五号を次のように改める。
 五 ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
 第四条第一項第九号の二中「水槽反転式消火設備」を「消火器」に改め、同項第十一号中「その金具」の下に「(硝安油剤爆薬又は含水爆薬を取り扱う危険工室の扉の金具を除く。)」を加え、「日光の直射」を「直射日光」に、「積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合には、扉」を「次のイ又はロのいずれかの場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定めるもの」に改め、同号に次のように加える。
  イ 二箇所以上の適切な数の出口を設けた場合 窓の扉
  ロ 積雪のため窓又は出口の扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合 窓又は出口の扉
 第四条第一項第十三号を次のように改める。
 十三 危険工室の床面は、次のイ及びロに適合すること。
  イ 鉛板、ゴム板、ビニル床シート等の軟質材料を使用すること。ただし、電気雷管の製造所又は煙火等の製造所にあっては、床材として木板を使用することができ、また、次の(1)又は(2)のいずれかの危険工室にあっては、コンクリート打ちモルタル仕上げ又はコンクリート打ち塗装仕上げとすることができる。
  (1) 製造設備の構造上、火薬類が設備外にこぼれることがなく、床面に落下又は飛散するおそれがない危険工室
  (2) 取り扱われる火薬類の種類若しくは状態又は危険工室の床面の状態にかんがみ、当該火薬類が、床面への落下等により床面との衝撃又は摩擦(危険工室内で起こり得るものをいう。)を生じさせた場合であっても、爆発又は発火のおそれがないと認められる危険工室
  ロ 火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。
 第四条第一項第十七号中「パラフイン槽、硫黄槽等に電熱器その他の高熱源を使用する場合には、その外槽に、」を「パラフィン槽には、槽内のいずれの部分も」に改め、「(硫黄槽にあつては、摂氏百五十度)」を削り、「超えないように」の下に「温度測定装置を備えた」を加え、同項第十八号中「設けた電燈」を「設けた電灯及び電気配線」に、「電燈とし、かつ、当該工室又は火薬類一時置場内において電導線を表さない」を「電灯及び電気配線とする」に改め、同項第二十二号の三中「、パラフイン槽」を削る。
 第四条の二第一項第八号を次のように改める。
 八 ボイラー室及び煙突は、移動区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
 第四条の二第一項第十一号中「かつ、」の下に「自動消火設備、消火器等の」を加え、同項第十三号中「、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し」を削り、「日光の直射」を「直射日光」に改め、「積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合には、扉」を「次のイ又はロのいずれかの場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定めるもの」に改め、同号に次のように加える。
  イ 二箇所以上の適切な数の出口を設けた場合 窓の扉
  ロ 積雪のため窓又は出口の扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合 窓又は出口の扉
 第四条の二第一項第二十一号中「電灯又は」を「電灯及び電気配線又は」に、「電灯とし、かつ、当該工室又は設備において電導線を表さない」を「電灯及び電気配線とする」に改める。
 第五条第一項第六号中「又は砂れき」を「、砂れき、木片又はガラス片等の異物」に改め、同項第七号中「携帯電燈」を「携帯電灯」に、「燈火」を「灯火」に改め、同項第十五号中「毎日一定の場所で廃棄する等確実な危険予防の措置を講ずること。」を「これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。」に改め、同項第十六号中「激動、激突、脱落」を「衝突、転落、転倒、著しい動揺」に改め、同項第二十一号中「あつては」を「あっては」に改め、「紙筒」の下に「、紙袋、プラスチックフィルム袋」を加え、同項第二十五号中「枕木」の下に「又はすのこ(その表面にくぎ等の鉄類を表さないこと。)」を加え、同項に次の一号を加える。
  三十五 噴出薬を詰めた筒をわきに挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。
  イ 噴出薬に使用する火薬類は黒色火薬のみとし、星その他の煙火を混入しないこと。
  ロ 噴出薬のてん薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。
  ハ 筒は亀裂等がないものを使用すること。
  ニ 噴出口は筒先の面の中心に設け、その直径は筒の内径の三分の一以上とすること。
  ホ 噴出口の補強に用いる部材には、石膏、セメント等は使用せず、土、木材等の軽量なものを使用すること。
  ヘ 手筒煙火であって、第八十四条第九号の規定により十八歳未満の者が取り扱うことのできるもの(以下「特定手筒煙火」という。)の製造を行う際には、イからホまでに定めるもののほか、経済産業大臣が定める基準に適合すること。
 第五条の二第一項第八号中「又は砂れき等」を「、砂れき、木片又はガラス片等の異物」に改め、同項第十六号中「毎日一定の場所で廃棄し、確実な危険予防の措置を講じること。」を「これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。」に改め、同項第二十三号中「激動、激突、脱落」を「衝突、転落、転倒、著しい動揺」に改める。
 第八条第一項第一号中「暖房装置、照明設備又は排気装置」を「設備のうち、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。
  イ 暖房装置
  ロ 照明設備
  ハ 静電気除去設備
  ニ 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材
  ホ 排気装置
 第八条第一項に次の一号を加える。
 四 製造施設又は設備の撤去の工事
 第五十六条の四第四項中「煙火」の下に「(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
6 手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
  一 手筒煙火の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。
  二 手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。
  三 手筒煙火の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。
  四 火の粉が十分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。
  五 手筒煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
  六 手筒煙火に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。
 第八十四条に次の一号を加える。
  九 特定手筒煙火の消費(十六歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)
 別表第一第一項第一号中「第四条第一項第一号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札」の下に「等」を、「設置」の下に「等の措置」を加え、同項第六号中「汽缶室」を「ボイラー室」に、「汽缶」を「ボイラー」に改め、同項第二十一号中「、硫黄槽等」及び「、硫黄槽等の外槽」を削り、同項第二十二号中「電導線」を「電気配線」に改め、同項第二十八号中「、パラフィン槽」を削り、同表第二項第八号中「汽缶室」を「ボイラー室」に、「汽缶」を「ボイラー」に改め、同項第十三号中「、扉並びに金具」を「及び扉」に改め、「、当該扉の金具の材質」を削り、同項第二十一号中「電導線」を「電気配線」に改める。
 別表第三第一項第一号中「警戒札」の下に「等」を加え、同項第六号中「汽缶室」を「ボイラー室」に、「汽缶」を「ボイラー」に改め、同項第二十一号中「、硫黄槽等」及び「、硫黄槽等の外槽」を削り、同項第二十八号中「、パラフィン槽」を削り、同表第二項第八号中「汽缶室」を「ボイラー室」に、「汽缶」を「ボイラー」に改め、同項第十三号中「、扉並びに金具」を「及び扉」に改める。
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項に一号を加える改正規定中同項第三十五号ヘに係る部分及び第八十四条に一号を加える改正規定は、平成十八年七月一日から施行する。

○ 経済産業省令 第六十三号
 会社法(平成十七年法律第八十六号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  平成十八年四月二十八日    経済産業大臣 二階 俊博  
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第一条 (略)
第二条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第八十一条の十一の七第二号及び第三号を次のように改める。
  二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社 株主
  三 会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社 社員
第三条以下 (略)
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