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火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の
手続に関する規則を廃止する命令

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○ 内閣府|経済産業省|国土交通省 第一号
 行政手続法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十三号)の施行に伴い、火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則を廃止する命令を次のように定める。
 平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎 
経済産業大臣 二階 俊博 
国土交通大臣 北側 一雄

火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則を廃止する命令
 火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則(昭和三十五年)
総 理 府
通商産業省   令第一号は、廃止する。
運 輸 省
   附 則
 この命令は、行政手続法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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