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経済産業省告示の一部を改正する告示

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〇経済産業省令第63号

 火薬類取締法(昭和25年法律第149九号)第31条の3の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成17年6月6日付官報に公示されたので、ここに紹介する。

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
 第81条の11の2の表中「九段北1丁目12番4号」を「岩本町2丁目16番2号」に改める。
   附則
 この省令は、平成17年6月6日から施行する。

(佐藤)

〇経済産業省告示第68号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の6第1項の規定に基づき、無煙火薬2トンを爆薬1トンに換算して火薬類取締法施行規則第4条第1項第4号の表(い)を適用するための手続きを定める告示(平成13年経済産業省告示第30号)の一部が改正され、平成17年4月1日から施行される旨、平成17年3月23日付官報に公示されたのでここに紹介する。
 第1条第1項中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。

(佐藤)

〇経済産業省告示第68号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品が指定され、平成17年4月4日付官報に公示されたのでここに紹介する。
 自動車用歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
一 火薬2.0グラム以下、爆薬0.08グラム以下であること。
二 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。
三 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
四 ケースはアルミニウム合金その他の金属製で、かつ防錆性を有する材質であること。

(佐藤)
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