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火薬類取締法施行規則の一部改正

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 火薬類取締法第7条第1号及び第2号、第15条第4項並びに第35条第4項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成16年3月31日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。

〇経済産業省令第55号
 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第7条第1号及び第2号、第15条第4項並びに第35条第4項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成16年3月31日            経済産業大臣 中川 昭一
   火薬類取締法施行規則の一部改正する省令
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
 第1条第2号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改める。
 第4条の2第1項第1号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に、「移動式製造設備」を「移動式製造設備等に」に改め、「すること」の下に「又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破場所に装てんすること」を加え、「及び第5条の2」を「、第5条の2、第51条及び第52条」に改め、同項第4号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項第5号中「前条第1項第4号の表(い)(四)」を「前条第1項第4号の表(い)(二)、(い)(四)」に改め、同項第6号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、「発破場所」の下に「(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)」を加え、同項第15号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項第16号中「硝安油剤爆薬の粉末が」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は」に改め、同項第19号中「容器は」の下に「、振動、衝撃等により変形しない構造とし」を加え、「硝安油剤爆薬の粉末」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、「付着」の下に「、浸透」を加え、同項第20号中「硝安油剤爆薬の粉末」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項第22号、第23号、第26号及び第28号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項中第29号を第33号とし、第28号の次に次の4号を加える。 
 二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は内壁と接触しないよう間隔をとること。
 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。  三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備であつて、発火又は爆発するおそれのある設備には、安全装置を設けること。
 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、ち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。 第5条の2第1項第1号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項第6号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に、「固定し、かつ、装てん作業と同時に行わないこと」を「固定する」に改め、同項第7号、第8号、第11号、第13号及び第16号から第18号までの規定中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項第19号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同号に次のただし書を加える。
   ただし、やむを得ず存置する場合は、必要に応じて安全な措置を講じた後に、見張りを行う等の盗難防止の措置を講じなければならない。
 第5条の2第1項第20号中「場合には」の下に「、火薬類を設備内に存置しないこととし」を加え、同項に次の3号を加える。
 二十一 移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破場所へ装てんする場合は、適切な圧力により排出を行うこと。
 二十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
 二十三 移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、激動、激突、脱落等のないように慎重に行うこと。
 第51条第3号の2及び第12号並びに第52条第1項中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改める。
第53条第10号を第16号とし、第9号の次に次の6号を加える。
 十 特定硝酸アンモニウム卦系爆薬を発破孔に装てんするための設備(第4条の2第1項第30号に規定する設備を除く。以下この条において「装てん設備」という。)は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の装てん中に異常が発生した場合に、直ちに装てんを中止することができる構造とすること。
 十一 装てん設備に備え付ける装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
 十二 装てん設備の内面は腐食し難く、かつ、特定硝酸アンモニウム系爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。
 十三 装てん設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。
 十四 装てん設備は常に掃除し、鉄又は砂れき等が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止し、強風による砂塵の飛揚がある場合には、装てん設備の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
 十五 装てん設備により特定硝酸アンモニウム系爆薬を装てんする場合は、適切な圧力により装てんを行うこと。
 別表第1第2項第16号中「硝安油剤爆薬の粉末が」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は、」に改め、同項第19号中「硝安油剤爆薬の粉末」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、「付着」の下に「、浸透」を加え、同項第20号中「硝安油剤爆薬の粉末」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項第26号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、同項中第29号を第33号とし、第28号の次に次の4号を加える。  
 別表第3第2項第26号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改め、 同項第29号を第33号とし、第28号の次に次の4号を加える。  
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。
(佐藤)
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