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火薬類取締法施行令の一部改正

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 工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部が改正されたことに伴う火薬類取締法施行令の一部を改正する政令が、平成16年3月24日付官報に公示されましたので、ここに火薬類取締法施行令に関係する部分を抜粋して紹介する。

〇政令第57号
工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令
 内閣は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)、商品取引所法(昭和25年法律第239号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、〜(略)〜及び特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)の規定に基づき、並びに鉱業法を実施するため、この政令を制定する。
 (略)
 (火薬類取締法施行令の一部改正)
第3条 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部を次のように改正する。
  第11条第1項の表中「44万6千500円」を「40万5千900円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、40万5千200円)」に改め、「4万3千800円」の下に「(電子申請等による場合にあつては、4万3千400円)」を、「6千300円」の下に「(電子申請等による場合にあつては、5千900円)」を加え、「7万2千200円」を「7万2千700円(電子申請等による場合にあつては、7万2千円)」に、「73万4千300円」を「78万9千200円(電子申請等による場合にあつては、78万8千300円)」に、「26万9千400円」を「29万6千400円(電子申請等による場合にあつては、29万5千600円)」に、「74万7千100円」を「80万4千700円(電子申請等による場合にあつては、80万3千900円)」に、「27万8千円」を「30万6千900円(電子申請等による場合にあつては、30万6千100円)」に、「86万900円」を「93万8千200円(電子申請等による場合にあつては、93万7千400円)」に、「28万6千600円」を「31万7千400円(電子申請等による場合にあつては、31万6千500円)」に、「2千250円」を「2千650円(電子申請等による場合にあつては、2千550円)」に、「7万7千800円」を「7万9千400円(電子申請等による場合にあつては、7万8千700円)」に、「12万4千300円」を「12万6千800円(電子申請等による場合にあつては、12万6千100円)」に、「17万800円」を「17万4千200円(電子申請等による場合にあつては、17万3千500円)」に、「21万7千200円」を「22万千600円(電子申請等による場合にあつては、22万900円)」に、「26万800円」を「26万6千円(電子申請等による場合にあつては、26万5千200円)」に改める。
 (略)
   附 則
 この政令は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生 太郎
文部科学大臣 河村 建夫
厚生労働大臣 坂口  力
農林水産大臣 亀井 善之
経済産業大臣 中川 昭一
国土交通大臣 石原 伸晃
環境大臣 小池百合子
(佐藤)
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