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火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部を改正する告示

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 火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部が改正され、平成15年3月20日の官報に公示されたのでここに紹介する。
〇平成15年経済産業省告示 第66号
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第5条第1項第20号の規定に基づき、火薬類の容器包装の基準を定める告示(平成10年通商産業省告示第149号)の一部を改正する告示を次のように改正する。
  平成15年3月20日
経済産業大臣 平沼 赳夫

   火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部を改正する告示
 火薬類の容器包装の基準を定める告示(平成10年通商産業省告示第149号)の一部を改正する告示を次のように改正する。

 別表備考1(2)中「日本工業規格K4828-2(1998)」を「日本工業規格K4828-2(2003)」に改める。
様式中「第8条」を「第9条」に改める。

   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。
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