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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

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障害者等にかかる欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成14年法律第43号)の施行に伴い、及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第23条の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部が改正され、平成14年11月12日付け官報に公示されましたので、ここに紹介します。
〇経済産業省令第112号
  火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
第83条を次のように改める。
(心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)
第83条 令第5条第2項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
医師の診断書
健康診断及び心身の健康に関する相談
適性検査
面接その他の認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法
2 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第30条第2項の消費者は、前項第1号に掲げる方法に加え、同項第2号から第4号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。
  附 則
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成14年法律第43号)の一部の施行の日(平成14年11月14日)から施行する。
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