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可塑性爆薬に含める物質等を定める告示の一部を改正する告示

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〇経済産業省告示第135号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第5条第1項第1号の3及び第19条第4項の規定に基づき、可塑性爆薬に含める物質等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
平成14年3月25日
経済産業大臣 平沼赳夫

可塑性爆薬に含める物質等を定める告示の一部を改正する告示
 可塑性爆薬に含める物質等を定める告示(平成9年通商産業省告示第548号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「一に」を「いずれかに」に、「告示で定める量」を「経済産業大臣が告示で定める量」に改め、第4号を削る。
 第2条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
  附則
 この告示は、平成14年3月27日から施行する。
(佐藤)
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