火薬学会HOME

電子情報処理組織によって特定手続を行う場合に必要な
電子証明書を定める告示

※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。

〇経済産業省告示第52号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第96条第5項第2号の規定に基づき、火薬類取締法施行規則第96条第5項第2号に規定する電子証明書を次のように定め、平成14年3月1日から施行する。
平成14年1月31日
経済産業大田平沼赳夫
火薬類取締法施行規則第96条第5項第2号に規定する電子証明書
火薬類取締法施行規則第96条第5項第2号に規定する電子証明書は,政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)9594-8(2001年版)の3.3.16に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC9594-8(2001年版)の3.3.45に規定する認証基盤をいう。)であって,行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い,又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって,政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC9594-8(2001年版)の8.1.2に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるもの をいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの(同項第1号に規定するものを除く。)とする。
(佐藤)
© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.