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電子情報処理組織によって特定手続きを行う者の使用に係る
電子計算機に係る基準を定める告示

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〇経済産業省告示第51号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第96条第4項の規定に基づき、火薬類取締法施行規則第96条第4項に規定する特定手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準を次のように定め、交付の日から施行する。
平成14年1月31日
経済産業大臣平沼赳夫
火薬類取締法施行規則第96条第4項に規定する特定手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準
 火薬類取締法施行規則第96条第4項に規定する特定手続を行う者の使用に係る電子計算機は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものでなければならない。
    経済産業大臣が交付するソフトウェア又は火薬類取締法施行規則第96条第1項に規定する経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、同項に規定する経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した指定完成検査機関完成検査受検届出様式、完成検査記録届出様式、保安責任者等選解任届出様式、指定保安検査機関保安検査受検届出様式、保安検査記録届出様式及び定期自主検査計画(変更)届出様式に入力できる機能
    火薬類取締法施行規則第96条第1項に規定する経済産業大臣の使用に係る電子計算機と通信できる機能
(佐藤)
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